大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1898 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石川智太郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所謂引用の各判例は

本件とは事案を異にして適切ではなく、憲法一四条違反をいう点は、記録によつて

も、被告人が韓国籍を有するために差別的科刑を受けたものとは認められないから、

その前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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